<弁護士交通事故裁判例>36歳男子会社員の休業損害について,復職後の減収分も認めた事例
2018-10-18
生活態様:運輸会社で荷物の宅配業務等に従事。
算定基礎:日額¥18,239
事故前年と事故当時で業務の内容に変更がないこと,賞与につ
いても休業による減額という形で休業損害が生じること,休業
期間が比較的長期にわたっていることなどに照らし,事故前の
3か月間ではなく事故前年の年収額を基礎収入と認めるのが相
当。また,休業損害を算定するにあたって,社会保険料および
所得税に相当する金額を控除するのは相当でないと解される。
休業日数:440日
認容額:¥7,949,523
(東京地裁 平成24年7月17日判決)

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