<弁護士交通事故裁判例>45歳女子内科開業医の休業損害について,ネックカラーが外された日までは減収分,その後症状固定日までは50%相当分を認めた事例

2018-12-20

生活態様:内科開業医

算定基礎:減収分
     被害者の1か月当たりの平均収入と比較した各月の減少額に所得
     率56.63%を乗じて算定

休業日数:症状固定日まで
     ネックカラーが外された日までは100%
     その後症状固定までは50%

認容額:¥8,598,803

(東京地裁 平成25年7月16日判決)