<弁護士交通事故裁判例>45歳女子内科開業医の休業損害について,ネックカラーが外された日までは減収分,その後症状固定日までは50%相当分を認めた事例
2018-12-20
生活態様:内科開業医
算定基礎:減収分
被害者の1か月当たりの平均収入と比較した各月の減少額に所得
率56.63%を乗じて算定
休業日数:症状固定日まで
ネックカラーが外された日までは100%
その後症状固定までは50%
認容額:¥8,598,803
(東京地裁 平成25年7月16日判決)