<弁護士交通事故裁判例>71歳男子弁護士の休業損害を月額¥300万で2か月分認め,さらに委員会日当損害として日当¥2万7千を認めた事例

2018-12-14

生活態様:弁護士業務

算定基礎:月額¥3,000,000
     事故直前6カ月の所得¥18,017,694より

休業日数:2か月
     入院中は弁護士業務に相当制限を受けざるを得なかったが,
     通院期間中は弁護士業務への制限は小さいものであったと
     推認できるので,被害者の休業期間は全体として2か月と
     認めるのが相当

認容額:¥6,000,000

委員会日当損害:¥189,700

(東京地裁 平成22年9月14日判決)