物損事故の損害賠償
物損事故とは
物損事故とは、負傷者や死亡者が出ず、車や建物に損害が出た事故のことを言います。
これに対し、人身事故というものがあり、これは死傷者が出た事故のことを言います。
死傷者が出たか否かという点で物損事故と人身事故には違いがあります。
物損事故の損害賠償請求
人身事故の場合、自賠責保険による賠償が認められますが物損事故の場合には法律上賠償が認められません。
したがって、加害者の加入する自動車任意保険、加害者が任意保険に加入していない場合は加害者本人に賠償を請求することになります。
その内容は、車がまだ乗れる状態であるなら修理費、もはや修理をしても乗れない状態であれば買換費を請求することになります。
また、損害を受けた車が会社の車であった場合やレンタカーであった場合には間接損害を請求することもできます。
間接損害とは、営業用あるいはレンタカーが使えなくなっている間に得られなかった収入の損害のことをいいます。
過失割合
交通事故では必ずしもどちらか一方のみが悪いというわけではなく、事故の当事者双方に何らかの落ち度があると考えられる場合が多いです。
このような落ち度については責任を持たなくてはなりません。
この責任について数値化したものを過失割合といいます。
具体的には「加害者7:被害者3」のような数値のことです。
この割合に応じ、当事者はそれぞれ賠償をしなくてはなりません。
例えば過失割合が上記のように加害者7:被害者3であるときに、加害者の車の損害額が50万円で被害者の損害額が100万円であったとします。
まず、「それぞれの車の損害額×それぞれの責任の割合」が賠償額になります。
この場合においては、加害者は被害者に対して70万円、被害者は加害者に対して15万円の責任を持っていることとなります。
過失割合については相手方の過失を主張していくことで交渉をしますが、説得的な主張をすることを個人が行うのは困難です。
物損事故による過失割合について相手方から示された割合に疑問をお持ちの方は、弁護士へご相談ください。