<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼のうち6割を損害と認めた事例

2016-07-25

 被害者の妻は,被害者の入院中頻繁に病院に通って被害者の身の回りの世話を行い交通費と入院雑費を支出し,医師等に歳暮や中元等の謝礼を行い,入院中の被害者のために副食等を購入し,被害者自ら行っていた賃貸家屋の修理を業者に依頼した。これらに支出した金員は平成4年11月分までで合計451万2208円となることが認められる。しかしながら,これらの支出の必要性および相当性については,証拠上,必ずしも明確でないことから,控えめに算定するのが相当であり,被害者と生計を同じくする妻が支出した分を含めて支出合計額の6割にあたる270万7324円をもって,本件交通事故と相当因果関係ある損害と認めるのが相当である。

(神戸地裁平成7年3月17日判決)