<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を月額40万円を相当と認めた事例
2016-11-14
口頭弁論終結時まで,通所型介護サービスの利用負担額月額1万8542円および介護サービスの利用により妻の負担が軽減していることを考慮し,月額12万円で認定する。
妻による介護の内容としては,見守り,声掛けが中心であることのほか,介護サービス利用額の平均月額は,18万5422円であること,妻の年齢(68歳)等を皇后考慮し,被害者が平均余命である86歳になるまでの期間を通じ月額40万円とするのが相当である(介護保険適用による事故負担分と公費扶助分に関し,口頭弁論終結時以降の,金額が具体化していない将来の介護費用については,現在適用のある介護保険の給付内容や水準が将来においても維持されることが必ずしも確実とはいえないことから,介護保険からの給付を含めた介護費用の額を考慮することが相当とである。)。
(大阪地裁平成24年5月16日判決)