<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額3000円で平均余命まで認めた事例
2016-11-18
1631万3310円
被害者は、一定程度の生活は送れる状況であり、常時介護を必要とするわけではないが、外出時に家事を行う時、入浴時あるいは階段の昇降等の場面において、一定の介助や見守り等を必要とするものと認められ、将来介護の必要性は認められる。その症状内容に照らすと、今後職業付添人が必要となる蓋然性については認められないが、将来にわたって近親者による介護に必要があり、日額3000円相当の損害が発生しているものと認められる。
3000円×365×14.898(平均余命28年のライプニッツ係数)=1631万3310円
(大阪地裁平成25年9月26日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を定期金賠償で認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額1万円で28年間認めた事例」→