<弁護士交通事故裁判例>専門学校生の休業損害について平均賃金を基礎として約40か月分認めた事例
2018-04-09
生活様態:専門学校生
算定基礎:¥2,967,900(平成19年賃金センサス高専短大卒男性20~24歳平均賃金)
休業日数:40か月
本来の就労開始時である平成19年4月から症状固定の前である平成22年8月まで
認容額:¥9,893,000(=¥2,967,000÷12か月×40か月)
(大阪地裁平成24年7月30日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。