<弁護士交通事故裁判例>専門学校生の休業損害について平均賃金を基礎として約40か月分認めた事例
2018-04-09
生活様態:専門学校生
算定基礎:¥2,967,900(平成19年賃金センサス高専短大卒男性20~24歳平均賃金)
休業日数:40か月
本来の就労開始時である平成19年4月から症状固定の前である平成22年8月まで
認容額:¥9,893,000(=¥2,967,000÷12か月×40か月)
(大阪地裁平成24年7月30日判決)
生活様態:専門学校生
算定基礎:¥2,967,900(平成19年賃金センサス高専短大卒男性20~24歳平均賃金)
休業日数:40か月
本来の就労開始時である平成19年4月から症状固定の前である平成22年8月まで
認容額:¥9,893,000(=¥2,967,000÷12か月×40か月)
(大阪地裁平成24年7月30日判決)