<弁護士交通事故裁判例>家事従事者として女性平均賃金の80%相当額を基礎収入として認めた事例
2018-04-23
生活様態:生活保護を受給していたが、夫と息子と同居して家事を担っていた。
算定基礎:年額¥2,434,000
平成20年賃金センサス女性企業規模計・学歴計70歳以上平均賃金¥3,042,500の80%相当額
休業日数:118日(=82+0.3×120)
入院中の82日間については100%、その後、症状固定日である平成21年3月23日までの120日間は30%の就労制限を受けたものとして
算出するのが相当である。
認容額: ¥786,882
¥2,434,000÷365×(82+120×0.3)=¥786,882
(大阪地裁 平成23年12月13日判決)

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