<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害につき賃金センサス女子年齢別平均賃金を基礎に算定した事例
2018-05-07
生活様態:昼間はアルバイトで看護婦として勤務し、本件事故前である平成2年4月から同6月まで1か月平均¥97,066の給料を得ていたほか、勤務後に夫の 経営する中華料理店を手伝っていた。
算定基礎:年収¥3,090,800(月額¥257,566)
平成2年度の賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計38歳女子の平均賃金を得る労働能力を有していたものと推認される。
休業日数:26日(21日+10×0.5)
公立T病院にて診療の行われた31日間のうち、入院期間(21日)は100%の就労制限を受け、その余の通院期間(10日)中は50%の就労制限を 受けたものと認める。
認容額: ¥217,900
¥257,566×(3/30+18/31+10/30×0.5)
=¥217,900
(名古屋地裁 平成6年3月30日判決)

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