<弁護士交通事故裁判例>欠勤のために退職せざるを得なかった男子につき治療後3カ月についても休業損害を認めた事例
2018-09-18
生活態様:ビル清掃業等を営む会社に勤務。本件事故前日に勤務
を開始していた。
算定基礎:月額¥220,000
就職した会社の雇用条件
休業日数:7カ月
本件事故により欠勤をつづけていたため,会社からの
要請により退職せざるを得なかったのであるが,新卒
者以外の者の就職は必ずしも容易ではなく,治癒後3
カ月は求職活動をし再就職するのに必要やむを得ない
期間と認めるのが相当。
認容額:¥1,540,000
(東京地裁 平成14年5月28日判決)