<弁護士交通事故裁判例>有給休暇消費分の85日間を休業損害として認めた事例
2018-09-28
生活態様:新聞社の即売部長
算定基礎:年額¥12,028,890(事故前年度の収入)
休業日数:85日
有給休暇を使用して85日間休業したことが認められる。
被害者において,本件事故により欠勤することの不利益を免
れる意味で,本来なら自由に使用することができる有給休暇
の日を,本件事故による療養に充てたと考えられるから,こ
れらの日を休業損害算定のための基礎日数にすることは不当
とはいえない。
認容額:¥2,801,248
(大阪高裁 平成18年6月29日判決)