<弁護士交通事故裁判例>通院期間中も休業しなかった会社員の休業損害について1か月分を認めた事例

2018-10-04

生活態様:本件事故当時,月額¥110,000の給与を得ていたが,
     立場の弱いパートタイム勤務従業員であり,休業すれば解雇
     されることを慮り,受傷にも関わらず,勤務を続行。

算定基礎:月額¥110,000(=現実収入)

休業日数:1カ月
     被害者は,本件事故により休業することはなかったとはいえ,
     それについては被害者自身の特別の努力があったということが
     できるから,被害者に対しては休業損害の賠償を認めるべきと
     ころ,被害者の受傷内容,治療状況や給与額その他の事情を考
     慮すると,上記給与額の1か月分をもって認めるのが相当。

認容額:¥110,000

(岡山地裁 平成21年8月27日判決)