<弁護士交通事故裁判例>入院中の家族の看病等の家事労働をしていた被害者の休業損害認定例
2019-01-23
生活様態:被害者は、事故当時73歳であったが、入院中の妻の看病等の
家事労働をしていた。その後、ほぼ治癒との診断をうけていた。
算定基礎:年額¥3.958.200(H7賃金サンセス産業計・学歴計男子労働者
65歳以上の賃金年額)
休業日数:105日間(2か月+3か月×0.5)
事故後、当初2か月につき上記金額の100%、その後3か月は、
上記金額の50%の割合で休業損害を認めることが相当。
認容額:¥1.154.475

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