44歳主婦の受傷により介護に従事する歯科医院経営の夫の休業損害を認めなかった事案
2019-05-10
被害者の夫は,歯科医院を経営しているのであるが,営業収入は,本件事故が発生したH14年においては前年に比べて約¥10,000,000減少し,H13年において¥5,754,310であった夫の事業所所得と被害者に支払われた専従者給与の合計額はH14においては¥31,867のマイナスとなっていることが認められるが,ある程度やむを得ないことであると考えられる。夫の上記収入ないし所得の減少を本件事故による損害というにしても,これは不法行為当事者に生じたのではないいわゆる間接損害といわれるものでもあるし,信金者が介護に従事することにより近親者に生ずる収入の減少は,実質的には近親者介護費用の損害を認めることによって一部填補されるとも考えられるから,これをそのまま夫の休業損害として加害者側に賠償を命ずるのは相当ではない。本件においては,事故後2年間の被害者の夫の収入減少は,夫の慰謝料算定の時の考慮事由の止めるのが相当である。

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