右大腿部切断後に公務員として勤務していた被害者について,67歳まで60%の労働能力喪失を認めた事例(H5.7.30浦和地判)
2021-08-16
被害者のガス壊疽発症の主要な原因は,当初の治療を担当した医師の不完全な創傷処理にあったこと,そして,右大腿部切断は医師が早期発見とその後の対応を怠ったことによるものと認められ,したがって,医師の治療行為と被害者の右大腿部切断の後遺障害との間には相当因果関係が認められるとして,医師の過失を肯定。

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