女子の両下肢の醜状痕につき,後遺障害の12級相当と認め,固定後10年間は20%,その後は9%の労働能力喪失を認めた事例(H6.5.23大阪地判)

2021-08-23

両下肢の醜状痕については,自賠実務上および労災実務上,両大腿のほとんど全域の醜状痕については,12級相当とされているところ,大腿部醜状痕の数は多く,それぞれも大きく,ケロイド状となっており目立ち易いこと,下腿にも少なからず存在すること等の事情からすれば,上記場合に相当する醜状痕であるとはいえ,12級相当と判断すべきである。左下肢短縮については,当事者間に争いがない。その余の各障害は,等級認定に至らない。