保険会社,加害者から賠償金を提示された方へ
賠償額を決める基準がある
交通事故後、加害者やその加入している保険会社との示談交渉にて賠償金額を提示された場合、その金額が本当に妥当かどうかは専門家でない限りわからないものです。加害者側から賠償額の提示をされたらまず、どのような基準でその額を決定したのかを聞いてみることが大事です。
賠償額を決める具体的な基準には、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準があります。
①自賠責保険基準
自賠責保険が賠償をする金額についての基準です。自賠責保険の目的は、加害者が被害者にけがをさせたり死亡させたりした場合に最低限支払うべき賠償を被害者へ支払うことで、その具体的額は法律上に明確に定められています。3つの基準の中では、一番低い基準となっています。
②任意保険基準
任意に加入できる自動車保険が独自に定める賠償額の基準です。こちらは公開されておらず、かつ、保険会社によって変わるため具体的な金額はわかりません。しかし、保険会社は賠償額をできるだけ抑えたいと考えているのが通常であることから、①自賠責保険基準よりは高いものの、③裁判基準よりは低く設定されている場合が多いです。
③裁判基準
これまでの交通事故に関する裁判例や判例を基に考えられている基準です。3つの基準の中では一番高い水準の基準となっており、かつ、被害者にとって妥当な基準となっています。
保険会社は任意保険基準で賠償額を提示する
3つの基準のうち、保険会社は②任意保険基準を基に賠償額を提示してくるのが通常です。個人で交渉をする際、その基準が本当に妥当かどうか検討することなく受け入れてしまい、賠償額に納得できないという結果に終わる場合が多々あります。もし保険会社が②の基準を用いて賠償額を算定したと言ってきた場合、それは賠償額はもっと増額されて妥当であるということを意味しています。
しかし、③裁判基準によって交渉するとしても、相手方保険会社は交渉力と知識が被害者よりもあり、現実に認めてもらうことは非常に困難です。したがって、賠償額を相手方保険会社に提示されたら、速やかに弁護士へご相談あるいはご依頼ください。弁護士は保険会社よりも法的知識に長けていることと、豊富な交渉経験により、③裁判基準を基にした賠償額で交渉をし、適切な提案によって合意へ導くことができます。
加害者側に提示された賠償額に納得のいかない方は、お気軽にご相談ください。賠償額増額のお手伝いを致します。