Archive for the ‘未分類’ Category

後遺障害等級併合14級が認定されました。

2025-01-10

交通事故による頚部・背部の痛み、腰部の痛み、左右の肩の痛み、右膝の歩行時痛等につき、後遺障害等級併合14級が認定されました。

後遺障害等級14級9号が認定されました。

2024-12-23

交通事故による頚椎捻挫後の頭痛、頚部から首、肩への疼痛などにより、後遺障害等級14級9号が認定されました。

後遺障害等級12級7号が認定されました。

2024-11-25

交通事故による足関節の機能障害により、後遺障害等級12級7号が認定されました。

後遺障害等級14級(併合)が認定されました(R4.8.16)

2022-09-01

外傷性頸部症候群に伴う左頚部痛、頚部の安静時痛・動作痛、肩甲帯周囲の疼痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、外傷性腰部症候群に伴う腰痛、腰部の安静時痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、併合14級が認定されました。

後遺障害等級14級9号が認定されました

2022-07-28

頚部痛、左上肢痛の交通事故被害者の方について、後遺障害14級9号が認定されました。

併合5級の症状固定時23歳男子の逸失利益について,賃金センサス学歴計男子全年齢平均賃金を基礎として喪失率79%で67歳まで認めた事例(H24.7.30大阪地判)

2022-01-24

外貌醜状で7級,右眼視力障害で8級,右まぶた運動障害で12級,併合5級の認定を受けた。

12級12号の症状固定時31歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例(H21.9.10東京地判)

2022-01-17

被害者の後遺障害は12級12号に当たるが,その客観的所見や被害者が訴える症状に照らすと,容易に回復するとは言い難いから,67歳まで認める。

高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の逸失利益につき,定年までは賃金センサスの1.4倍を,定年後67歳までは賃金センサスを算定基礎とした事例(H16.6.29東京地判)

2022-01-04

被害者は,国立大学薬学部大学院博士課程に在学中で,大手製薬会社の入社試験に合格して内定を得,H12.4には同社に入社することが確実であった。被害者は,学業優秀で,少なくても次長になる蓋然性は高いものと認められる。同社の賃金体系から考慮して,被害者の得られる蓋然性ある年収は,賃金センサスの大学卒男性労働者の平均年収額の約1.4倍と解される。そこで,入社時のH12.4(28歳)から,60歳までの32年間は賃金センサスの大学卒男性労働者の平均年収額の1.4倍を算定基礎とし,60歳から67歳までは賃金センサスの大卒男性労働者60歳から64歳までの平均年収を算定基礎とする。さらに,内定していた製薬会社からの奨学金と大学からの助成金も所得と認められ,逸失利益となる。

骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的理由だけで労働能力喪失率を引き下げるのは相当ではないとした事例(H10.7.17神戸地判)

2021-12-27

加害者らは,骨盤骨変形は労働能力に影響しないから労働能力喪失率は79%を上回らない旨主張するが,長時間の立位作業は不可能であり,足の震えにより1人でバス,電車に乗ることができず,上肢には,運動失調症状が強く残存しており実用性に欠けるなどの症状に鑑みれば,骨盤骨変形であるという形式的理由だけで労働能力喪失率を通常より引き下げるのは相当ではない。被害者の症状の改善は,いわば日常生活能力の改善とは評価できても,いまだ労働能力という面での改善には至っていないというべきである。

両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について,労働能力100%喪失を認めた事例(H4.11.26大阪地判)

2021-12-06

被害者は本件事故による胸髄損傷のため,両下肢完全麻痺の症状が残っていること,被害者がプログラマーとして将来就職可能となることが期待されることは認めるが,仮に就職できたとしても,その就職は一時的なものになる恐れも強いというべきであること等より,被害者は労働能力を100%喪失したものと認めることが妥当であると判断。

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