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<弁護士交通事故裁判例>交通費を支弁したことを理由に240万円を認めた事例
被害者の妻は被害者の葬儀費用として少なくとも169万2805円と55万台湾ドル(邦貨201万8500円相当)を支出したほか被害者親族の交通費を支弁したことが認められる。
本件事故と相当因果関係のある葬儀費用は240万円をもって相当とする。
(東京地裁平成11年2月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
葬儀費用として400万円を支出したことが認められるが、このうち、本件事故と相当因果関係のある損害は150万円と認めるのが相当である。
(東京地裁平成9年12月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
被害者の葬儀諸費用として仏壇仏具として48万4273円を含め、合計199万4728円程度を要したことが認められるが、被害者の年齢職業等を考慮し、150万円を相当な葬儀費用とみることとする。
(神戸地裁平成9年6月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>仏壇購入、墓碑建立費用を損害と認めなかった事例
被害者の父親は、被害者の葬儀、法要の費用として合計212万4936円を支出し、また父親は仏壇を購入し、墓碑を建立したため796万4500円を支出した。これらの事実と、被害者の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業など本件に現れた諸事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用は150万円をもって相当と認められる(墓碑や仏壇は、被害者のためのみならず、将来にわたり一家一族のための弔祀用具として利用され、いわば家産を形成する非一身専属耐久財ともいうべきものであることを考慮する必要がある)。
(山口地裁平成7年8月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認定した事例
被害者側が葬祭会社に243万9658円を支払ったこと、および被害者の年齢、社会的地位等弁論に現れた諸事情を考慮すると、事故による葬儀費用相当の損害としては150万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成5年1月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用150万円を認定した事例
葬儀費用:150万円 (被害者側主張額:600万円)
被害者がPTA役員等をしていたため会葬者が増え、葬儀費用が高額に上った事情を考慮し、葬儀費用のうち事故と相当因果関係のある部分として150万円を認定
また、加害者側より通夜の席上、葬儀費用が全額を負担することの了承を得たとのことであるが、具体的金額が判明していない通夜の段階でそのような約束をするのは極めて例外的であり被害者側の主張は採用できない。
(名古屋地裁平成3年8月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>香典返しを損害と認めなかった事例
葬儀関係費用:9万6260円
香典返しについては、本来喪主等において任意負担すべきものであって、加害者等に賠償させるべき筋合いのものではないから被害者側の損害とすることはできない。
(香典は元来、損失補償の趣旨をもって供与されるものではなく、したがって、損益相殺にいう益の概念に該当せず、香典返しは香典に対応する概念として香典に対する返礼の意味をもち、香典の額を超えない範囲内において香典供与者に提供されるのが常例であって、およそ損益の観念をもって律するべき性格のものではないといえるからである。)
(東京地裁昭和44年10月8日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の自動車買替費用について認めた事例
被害者の症状などからすれば、特に長距離の移動や生活物品の運搬なども含め、日常生活における自動車の必要性が認められる。もっとも、被害者は、本件事故前から自動車を有しており、本件事故がなくとも買替えの可能性は一定程度あったことから、被害者の請求する自動車の取得費用35万1000円の80%を自動車の額として認める。また、耐用年数は8年と認めるところ、買替えは、平均余命まで4回必要であるから、1回目の取得費を含め74万5491円を相当と認める。被害者は入通院期間中に運転をしなかったとしても、自動車の運転を失念したわけではないと考えられ、自動車運転の講習費用は相当因果関係のある損害とはいえず、認めない。
(大阪地裁平成26年5月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>住宅家屋改造費について50%を損害と認めた事例
居住スペースである2階において被害者が生活することは、転倒の可能性が高い段差が多くあること等を考慮すると難しいと思われ、その意味で改造の必要自体は認められる。また、階段の手すりに関する27万6816円については、応急措置として相当性が認められるが、以下のような事情も指摘せざるを得ない。
⓵ 被害者の住居は築25年ほどのものであり、設備等も元々古く、1階に新たな居住設備を導入した場合、従前の状況に比べて利便性は大きく向上するものと認められる。
⓶ 被害者の住居の1階は焼肉店であり、被害者の夫が経営していたが、元々顧客も少なく大きな利益を上げていたと思われない上、夫も事故後ほどなくして進行した食道ガンが発見され手術するに至っており、店舗設備を撤去して居住スペースとすることの被害者および同居者に対する利便は大きいものと思われる。
本件においては、手すりの全額とその他の改造費の5割について、本件事故と相当因果関係のある損害であると認める。
(大阪地裁平成25年9月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について請求額の50%を認めた事例
自宅を被害者側で購入し、改造を予定しており、その費用等を請求し、証拠および弁論の全趣旨によりかかる金額が認めれられるところ、入院から在宅への変更の時期は明確ではなく、この半分の限度で因果関係を認める。
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)
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