Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>1日1500円の割合で入院雑費を認めた事例

2016-08-02

 糞尿失禁状態より紙おむつ代は重要な介護雑費として月額6000円(約10か月)の割合で認める。

 紙おむつ代以外に,重篤な症状から1日1500円の割合で入院雑費を認める。

 症状固定時点での平均余命である64年間について,将来の紙おむつ代月額6000円の割合によって算定した。

(神戸地裁平成5年5月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1300円の入院雑費を認めた事例

2016-07-28

 入院期間239日につき1日当たり1300円の入院雑費を認めた。

(大阪地裁平成4年7月21日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例

2016-07-26

 被害者主張の入院日数487日中,本件事故と相当因果関係ある受傷の治療のための入院期間を120日とし,遠隔地の病院への入院のため通信連絡費などの雑費が通常の場合よりも多くかかったと推認されることにより1日当たり1500円の入院雑費を認めた。

(大阪地裁平成2年4月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼のうち6割を損害と認めた事例

2016-07-25

 被害者の妻は,被害者の入院中頻繁に病院に通って被害者の身の回りの世話を行い交通費と入院雑費を支出し,医師等に歳暮や中元等の謝礼を行い,入院中の被害者のために副食等を購入し,被害者自ら行っていた賃貸家屋の修理を業者に依頼した。これらに支出した金員は平成4年11月分までで合計451万2208円となることが認められる。しかしながら,これらの支出の必要性および相当性については,証拠上,必ずしも明確でないことから,控えめに算定するのが相当であり,被害者と生計を同じくする妻が支出した分を含めて支出合計額の6割にあたる270万7324円をもって,本件交通事故と相当因果関係ある損害と認めるのが相当である。

(神戸地裁平成7年3月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼6万円を損害として認めた事例

2016-07-22

 医師等に対する謝礼は,社会通念上相当な謝礼であれば,交通事故との相当因果関係が認められる。本件被害者の傷害の内容,程度,入通院の期間,程度等諸般の事情を考えると,本件事故における相当な謝礼は6万円程度であったと認めるのが相当である。

(神戸地裁平成6年7月15日判決)

<弁護士交通事故裁判例>歯科医への車代を将来にわたり損害と認めた事例

2016-07-21

 被害者は本件事故により両下顎を骨折したため,歯のかみ合わせができず,一生歯の治療を受ける必要があると歯科医師に指示されている。このため被害者が1か月に4回程度歯科医師の訪問診療を受けているが,歯科医師は被害者に治療費を免除している。被害者は歯科医師に往診ごとに車代として500円を支払っており月額平均2000円になる。このような事実を総合すると,被害者の歯科医師に対する車代500円(月額2000円)の支払いは,社会的に相当な範囲の謝礼であり,かつ,被害者が死亡するまで(平均余命59年)支払は継続するものと認めるのが相当である。

(神戸地裁平成6年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼12万円を損害と認めた事例

2016-07-20

 被害者は,献血に来てくれた人,医師,看護婦,ヘルパー等に対する謝礼として相当額を支出したと認められるが,本件事故と相当因果関係があると認められる謝礼は12万円とすることが相当である。

(東京地裁平成4年2月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師看護婦への謝礼30万円の範囲で損害と認定

2016-07-16

 被害者は,医師への謝礼等として119万5000円を,看護婦への謝礼として43万円を支出した旨主張しており,被害者の父がかなりな規模の病院の経営者であることから医師,看護婦および応援医らに対し,相当額の謝礼が支払われたであろうことは容易に推認される。

 しかし,被害者の受傷内容,治療経過等を考慮すると,被害者の父の特殊な地位を考え合わせても,相当な謝礼の範囲に属するものとして,本件事故と相当因果関係に立つ損害として賠償を求め得る額は,被害者の父である医師が事故当日の手術の際に応援を依頼した2名の民間医に対する分を合わせて30万円と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成2年8月6日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼15万円を損害と認めた事例

2016-07-15

 医師への謝礼中,被害者の症状,治療状況その他の諸般の事情を考慮して15万円を損害と認める。

(東京地裁昭和61年12月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>医師看護婦への謝礼20万円を損害と認めた事例

2016-07-14

 医師,看護婦への謝礼として支出した47万2000円相当の金員のうち,入・退院期間,症状等に照らし20万円を相当損害と認める。

(東京地裁昭和61年5月15日判決)

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