Archive for the ‘未分類’ Category

後遺障害等級14級(併合)が認定されました(R4.8.16)

2022-09-01

外傷性頸部症候群に伴う左頚部痛、頚部の安静時痛・動作痛、肩甲帯周囲の疼痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、外傷性腰部症候群に伴う腰痛、腰部の安静時痛の症状につき、後遺障害等級14級9号、併合14級が認定されました。

後遺障害等級14級9号が認定されました

2022-07-28

頚部痛、左上肢痛の交通事故被害者の方について、後遺障害14級9号が認定されました。

併合5級の症状固定時23歳男子の逸失利益について,賃金センサス学歴計男子全年齢平均賃金を基礎として喪失率79%で67歳まで認めた事例(H24.7.30大阪地判)

2022-01-24

外貌醜状で7級,右眼視力障害で8級,右まぶた運動障害で12級,併合5級の認定を受けた。

12級12号の症状固定時31歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例(H21.9.10東京地判)

2022-01-17

被害者の後遺障害は12級12号に当たるが,その客観的所見や被害者が訴える症状に照らすと,容易に回復するとは言い難いから,67歳まで認める。

高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の逸失利益につき,定年までは賃金センサスの1.4倍を,定年後67歳までは賃金センサスを算定基礎とした事例(H16.6.29東京地判)

2022-01-04

被害者は,国立大学薬学部大学院博士課程に在学中で,大手製薬会社の入社試験に合格して内定を得,H12.4には同社に入社することが確実であった。被害者は,学業優秀で,少なくても次長になる蓋然性は高いものと認められる。同社の賃金体系から考慮して,被害者の得られる蓋然性ある年収は,賃金センサスの大学卒男性労働者の平均年収額の約1.4倍と解される。そこで,入社時のH12.4(28歳)から,60歳までの32年間は賃金センサスの大学卒男性労働者の平均年収額の1.4倍を算定基礎とし,60歳から67歳までは賃金センサスの大卒男性労働者60歳から64歳までの平均年収を算定基礎とする。さらに,内定していた製薬会社からの奨学金と大学からの助成金も所得と認められ,逸失利益となる。

骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的理由だけで労働能力喪失率を引き下げるのは相当ではないとした事例(H10.7.17神戸地判)

2021-12-27

加害者らは,骨盤骨変形は労働能力に影響しないから労働能力喪失率は79%を上回らない旨主張するが,長時間の立位作業は不可能であり,足の震えにより1人でバス,電車に乗ることができず,上肢には,運動失調症状が強く残存しており実用性に欠けるなどの症状に鑑みれば,骨盤骨変形であるという形式的理由だけで労働能力喪失率を通常より引き下げるのは相当ではない。被害者の症状の改善は,いわば日常生活能力の改善とは評価できても,いまだ労働能力という面での改善には至っていないというべきである。

両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について,労働能力100%喪失を認めた事例(H4.11.26大阪地判)

2021-12-06

被害者は本件事故による胸髄損傷のため,両下肢完全麻痺の症状が残っていること,被害者がプログラマーとして将来就職可能となることが期待されることは認めるが,仮に就職できたとしても,その就職は一時的なものになる恐れも強いというべきであること等より,被害者は労働能力を100%喪失したものと認めることが妥当であると判断。

併合8級の症状固定時24歳男子の逸失利益について,賃金センサス男子労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率45%で67歳まで認めた事例(H24.9.28東京地判)

2021-11-29

嗅覚障害で12級,高次脳機能障害で9級10号,併合8級の認定を受けた。被害者が現在従事している仕事は飲食店でのアルバイトであるところ,嗅覚障害のため食品の腐敗の有無や焦げ具合等が分かりにくいことなどにより,飲食店で従事できる仕事に制限が生じていることが認められる。

7級の20歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪失率20%で67歳まで認めた事例(H22.12.8名古屋地判)

2021-11-24

被害者は,化粧品販売等の美容関係の仕事に就きたい希望を持っており,外貌に重きが置かれる職業であり,外貌醜状により就職あるいは就職後に昇給進で不利益を受ける蓋然性があり,また,美容関係の仕事以外に就いたとしても,職場の人や客との接触に消極的になって不利益を受けたり,転職の際に不利益を受ける蓋然性はあり,労働能力の喪失を認めるのが相当である。その喪失率は,7級の56%をそのまま認めることはできないが,20%を認めるのが相当である。

後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状固定日までの中間利息を控除すべきであるとする加害者側の主張を採用しなかった事例(H15.1.27大阪地判)

2021-11-15

加害者側保険会社は遅延損害金の発生する事故日から症状固定日までの中間利息の控除を主張するが,中間利息控除と遅延損害金の発生とは必ずしも厳密な論理的な関連性はないこと,遅延損害金が単利式で計算されるのに中間利息控除は複利式で計算されること,保険会社側の主張によれば,事故日においては被害者は利殖に回すことができないにもかかわらずその中間利息を控除される結果となるので,被害者に不利益を及ぼすことになること,治療費等の積極損害については実務上中間利息控除を行わないことと均衡を失すること,実際には運用の必ずしも容易ではない複利を基準としたライプニッツ係数を用いて中間利息控除を行うため,後遺障害逸失利益の基準時の点については若干被害者救済の観点を加味した取扱いを行うことも理論的な整合性を欠くことのない限り許容されると思料されることなどを考えると,加害者側の主張は採用できない。

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