交通事故で後遺障害を負った方へ
1.交通事故による後遺症を負った場合、何を賠償してもらえる?
交通事故に遭ってしまった場合、主に①休業損害、②逸失利益、③慰謝料を賠償してもらえます。
①休業損害とは
事故に遭ってから病院で治療をストップする間、けがによって仕方なく仕事を休んだためにもらえなくなってしまった収入額を加害者へ請求することができます。
②逸失利益とは
後遺症が残ったことにより、これまでのように働くことができなくなってしまった場合、後遺症がなければ得られたであろう将来的な収入(利益)を加害者へ請求することができます。
休業損害が過去の「仕事を休んだ分」であるのに対し、逸失利益は将来の「仕事で得られたであろう収入」であるという意味で異なります。
③慰謝料とは
後遺症が残ってしまったことで精神的に与えられた苦痛に対する賠償を加害者へ請求することができます。
このような後遺症慰謝料の他にも、治療のために通院したことや入院してしまったことに対する精神的苦痛に対する賠償を請求することも可能です。
2.相談はできるだけ早期に
交通事故に遭ってしまった場合、専門家に相談することなく加入している保険会社に任せきりにされる方は多いです。
その後、加害者側の保険会社から提示された賠償額に納得がいかないものの、どのように交渉してよいかわからず、賠償額に不服なまま示談が成立してしまうことになりかねません。
では、いつ弁護士へ相談するのが良いのでしょうか?
それは「事故後できるだけ早期に」です。何を相談して良いかわからない場合であっても、依頼者様から交通事故状況を説明いただき、今後の対応についてアドバイスすることが可能です。
交通事故に関する相談は無料ですので、とりあえずご相談ください。
弁護士への相談をできるだけ早くした方が良いのは、具体的に以下の2つの理由があります。
①肉体的・精神的苦痛を和らげる
交通事故に遭われた方は、肉体的にも精神的にも辛い状況にあります。
後遺症が残ってしまうような大けがをされた場合にはなおさらです。
それだけではなく、事故後にどのような手続きがあり、どのように対応して良いのかわからず疲れきってしまう場合が多くあります。
経験豊富な弁護士へ早期にご相談いただければ、今後すべき手続きや対応についてアドバイスをしたり、依頼者様に代わって手続きを行うことが可能です。
弁護士からのアドバイスによって解決に向かうための道筋が明らかになりますので、依頼者様の精神的苦痛を和らげることができます。
②加害者側との賠償額の交渉の際に必要な資料をそろえる
加害者側の保険会社は、賠償額をできるだけ抑えたいと考えています。
賠償額の交渉やその前段階である後遺症の等級認定(後遺障害認定)手続きで妥当な結果を得るには、後遺障害診断書などの書類を適切に作成する必要があります。
医師は後遺障害認定手続きについて詳しくない場合が多いため、書類に不備があったり、等級認定に必要な検査を行わない場合もあります。
このような場合に、どのようなことを書類に記載すべきか、どのような検査を受けるべきかを専門家である弁護士がアドバイスし、適切に資料を作成するお手伝いを致します。
特にむちうちや脳機能への障害が疑われる後遺症については治療経過も重要な資料となりますので、できる限り早期にご相談いただくことが重要です。