後遺症の慰謝料(裁判基準と自賠責基準)
交通事故による後遺症に対する慰謝料
交通事故が原因で後遺症が残ってしまった場合には、加害者に慰謝料を支払ってもらうことができます。
ここにいう慰謝料とは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。
後遺症の程度に対しては14の等級が定められており、同時にこの等級に応じて慰謝料の基準額が決まっています。
その基準には自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準がありますが、その中でも特に重要なのは裁判基準です。
慰謝料算定の基準―自賠責保険基準と裁判基準
裁判基準が重要なのは、慰謝料額を高い基準で設定しているからです。
任意保険基準は各保険会社が独自に設定し、かつ、公開されていないため相手方保険会社によって慰謝料額が変わってしまいます。
これに対し、自賠責保険基準と裁判基準は公開されています。
この2つの基準を比較してみると、一番等級の低い14級の基準が自賠責保険基準では32万円と定められているのに対し、裁判基準では約120万円程度、一番等級の高い1級の基準が自賠責保険基準では1,100万円に対し裁判基準によれば約3,000万円となっており、裁判基準に従った方が慰謝料は高額になることがわかります。
裁判基準はこれまでの裁判結果の積み重ねによって見出された基準であるため、被害者にとって公正で妥当な慰謝料額の基準となっています。
しかし、加害者側の保険会社としては、できる限り払うべき慰謝料額は少なくしたいと考えています。
任意保険基準は各社によって多少の変動はするものの、基本的には自賠責保険基準よりは高く裁判基準よりも低く設定されています。
任意保険基準に基づく慰謝料額が加害者の加入する保険会社から提示されてきた場合にそのまま承諾をすると、不当な慰謝料額しか支払われない可能性があるのです。
増額の可能性を上げるには
裁判基準に基づいた方が被害者にとってより妥当な慰謝料額になるとはいっても、実際に裁判基準に基づいてうまく交渉をできるとは限りません。
保険会社は交渉の経験が豊富だからです。
被害者が自分で交渉をする代わりに弁護士へ依頼すると、法律や裁判例・判例の専門的な知識に基づいて交渉を行います。
また、被害者側の主張を裏付けるような証拠を提示し相手方を納得させることができます。
これにより、慰謝料を格段に増額させることができるのです。
交通事故後、相手方保険会社からの慰謝料額に疑問や不満をお持ちの方はとにかく裁判基準に基づいた妥当な慰謝料額を請求できるよう、弁護士へご相談ください。
後遺障害の等級では一番低い14級に認定された場合であっても、裁判基準と自賠責保険基準では88万円もの慰謝料額の差があります。
任意保険基準が自賠責保険基準よりも高い基準であるとはいっても、妥当でない慰謝料額を支払われてしまうことのないよう、弁護士が交渉いたします。