加害者が無保険だった時の対処法
交通事故に遭い、けがなどを負った場合に加害者である相手方が保険に加入していないというケースは少なからず存在します。
このような場合、全く賠償してもらえないわけではなく、いくつかの手段で治療通院費などを手に入れることができます。
相手方が無保険であるとは
まず、相手方が保険に入っていないというのは多くの場合「任意保険に加入していない」ことを意味します。
自動車を持つ人は全て、「自賠責保険」には必ず加入しなければならず、未加入の場合は法律により罰せられます。
しかしながら稀に自賠責保険が期限切れで、実質的に全くの無保険であるという人もいます。
まずは加害者の自賠責保険で補償してもらう
自賠責保険は、車を運転する人が他人に対し交通事故によってけがを負わせたような場合に最低限支払うべき補償をするための保険です。
被害者がけがを負わされた場合には120万円まで、死亡の場合には3,000万円までの補償を受けることができます。
具体的な手続きとしては、加害者に加入している自賠責保険会社へ請求してもらう(加害者請求)あるいは被害者が直接請求する(被害者請求)ことができます。
加害者の自賠責保険の期限が切れていた場合には、政府保障事業によって補償をしてもらうことができます。
しかし、自賠責あるいは政府保障による補償は「人身」に対するもののみであるため、もし被害者の車にも損害があった場合には加害者へ直接請求することになります。
被害者の加入している保険でもカバーしてもらうことができます
もし、被害者がけがを負った場合で治療通院費が自賠責の補償する120万円を超えるような場合には、被害者の加入している保険で足りない分をカバーしてもらうことができます。
被害者の保険でカバーしてもらうには、「人身傷害補償」という特約を付帯しているか、あるいは独立した人身傷害補償保険に加入している必要があります。
これは、加入者の過失に関係なく、けがを負った場合に支払ってもらえる特約あるいは保険です。
被害者の車への損害については「車両保険」に加入していれば修理費をカバーしてもらうことができます。