高次脳機能障害の症状と慰謝料で損をしないために
1.高次脳機能障害の症状とは?
高次脳機能障害とは、交通事故によって脳に損傷を受けた結果、ものごとを記憶しておくことが難しくなる記憶障害や、集中力・注意力が低下する注意障害、行動や感情をコントロールすることができなくなる社会的行動障害などの症状を引き起こすだけではなく、キレやすくなるなどの人格の変化を引き起こし、仕事や日常生活に支障をきたす後遺症です。
2.自賠法上、高次脳機能障害は後遺症となります
高次脳機能障害は加害者から賠償されるべき後遺症と認定されます。
そのためには、事故直後の意識障害の程度やMRIなどの画像によって脳への異常の有無、神経心理学的検査、日常生活の状況などから総合的に判断される必要があります。
自賠法上後遺障害であることが認められれば、症状の重さによって1級、2級、3級、7級、9級のいずれかに相当し、その等級に応じた慰謝料などの賠償を加害者側に支払ってもらえます。
3.弁護士への依頼で慰謝料増額が見込めます。
高次脳機能障害はMRI画像で脳の損傷を確認できない場合もあり、賠償してもらうべき後遺障害であることを客観的に立証することが難しい症状です。
しかし、画像所見だけではなく日常生活における障害の程度や神経心理学的検査などから後遺障害と認定される可能性は十分にあります。
このような証明をするには後遺障害診断書を医師に詳細に書いてもらう必要があります。
また、診断書だけではなく各等級に認定されるために必要な検査を行い、その結果を資料として添付することも重要です。
このような書類の作成・準備には専門の知識が必要です。
弁護士にご相談していただければ、適切なアドバイスを行ったり書類作成を代行することができます。
また、後遺障害の等級認定後は具体的な慰謝料額について加害者の加入している保険会社と交渉しなければなりません。
加害者側保険会社は慰謝料額をできるだけ抑えたいと考えており、保険会社の用意する非常に低い基準の慰謝料額を提示する場合が多々あります。
このため、被害者自身が交渉を行おうとすれば不当に低い慰謝料額で示談させられる可能性があるのです。
弁護士は書類作成や手続きだけではなく、豊富な交渉経験と法的知識に基づき、被害者にとって妥当な慰謝料額を得られるよう加害者側の保険会社と交渉を行うこともできます。
さらに、これまでの裁判例に基づいた高い基準を用いて慰謝料の交渉を行いますので、結果として慰謝料額を格段に増額させることが可能です。