脊椎損傷の症状と慰謝料で損をしないために
1.脊椎損傷の症状とは?
脊椎損傷とは、背骨の中を通る中枢神経である脊椎が損傷されることで、体の一部が動かなくなってしまったり、感覚を失うなどの症状を発することをいいます。
その損傷の程度により、脳からの命令が完全に断たれてしまう「完全損傷」と一部の命令が断たれる「不完全損傷」に分けられます。
完全損傷の場合、腕や足が動かなくなり、感覚も失います。
また、体温調節などの自律神経の働きも失われる場合があります。
不完全損傷の場合はしびれや麻痺があるだけではなく、知覚に異常をきたす場合もあります。
2.自賠法上、脊椎損傷は後遺症となります
脊椎損傷は加害者から賠償されるべき後遺症と認定されます。
そのためには、感覚麻痺などの症状は脊椎への損傷が原因となっているかどうか、医学的根拠に基づいて立証する必要があります。
自賠法上後遺障害であることが認められれば、どの部分にどの程度の症状が出ているかによって
1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級のいずれかに相当し、その等級に応じた慰謝料などの賠償額を加害者側に支払ってもらえます。
3.弁護士への依頼で慰謝料増額が見込めます。
脊椎損傷が賠償されるべき後遺症として認定されるには書面作成が重要です。
後遺障害診断書を医師に詳細に書いてもらうだけではなく、MRIやCTなどの画像、神経学的な検査の所見を添付する必要があります。
このような書類の作成・準備には専門の知識が必要です。弁護士にご相談していただければ、適切なアドバイスを行ったり書類作成を代行することができます。
また、後遺障害の等級認定後は具体的な慰謝料額について加害者の加入している保険会社と交渉しなければなりません。
加害者側保険会社は慰謝料額をできるだけ抑えたいと考えており、保険会社の用意する非常に低い基準の慰謝料額を提示する場合が多々あります。
このため、被害者自身が交渉を行おうとすれば不当に低い慰謝料額で示談させられる可能性があるのです。
弁護士は書類作成や手続きだけではなく、豊富な交渉経験と法的知識に基づき、被害者にとって妥当な慰謝料額を得られるよう加害者側の保険会社と交渉を行うこともできます。
さらに、これまでの裁判例に基づいた高い基準を用いて慰謝料の交渉を行いますので、結果として慰謝料額を格段に増額させることが可能です。