症状固定・治療の打ち切りと言われた方へ
症状固定とは
症状固定とは、「治療を続けてもこれ以上治る見込みがない」時点のことを言います。
つまり、事故後から受けてきた治療の終了を意味します。
症状固定前の治療費は交通事故による損害であると法律上考えられているため、加害者側に治療費を支払ってもらえるのですが、症状固定後の治療費は損害とは考えられていないため、加害者側に支払ってもらえなくなるのです。
症状固定のタイミングは医師が判断をしますが、稀に加害者側の保険会社が「症状固定の時期になりました」と言ってくることがあります。
加害者側の保険会社に治療の打ち切りを告げられた
加害者側保険会社に「症状を固定してください」と言われたところで、医師はその判断に従う必要はありません。
実際の治療経過からもう少し治療をした方が良いのかどうかは医師が判断することだからです。
したがって、医師が症状固定をするには早すぎると判断した場合には、加害者側保険会社にその診断内容を伝えることで対抗することができます。
しかし、症状固定がまだであるのに保険会社が一方的に治療の打ち切りをし、治療費を支払わなくなることもあります。
このような場合は、症状固定までの治療通院費は被害者自身で一度支払い、後日加害者側保険会社に請求することになります。
その際、保険会社が請求に応じず訴訟に発展する可能性は少なくありません。
医師から症状固定を診断されたが、後遺症が残った
症状固定後も何らかの症状が残ってしまっている状態、すなわち後遺症が残ってしまった場合で、かつ、賠償されるべき後遺症(後遺障害)と認定されれば、慰謝料や逸失利益を加害者に請求できることになります。
後遺障害と認定されるためには、交通事故が原因でその症状が表れたということを立証しなくてはなりません。
また、症状によっては治療経過などの細かな記録が必要な場合もあります。
そのため、交通事故で大きなけがを負い、後遺症が残ると考えられる場合には速やかに弁護士へご相談ください。
後遺障害認定のための書類作成や証拠収集のお手伝いを致します。