醜状痕の症状と慰謝料で損をしないために
1.醜状痕の症状とは?
醜状痕とは、交通事故を原因として残ってしまった傷痕のことを意味します。
具体的には割れたガラスによって負った傷の痕や手術痕、ケロイドや色素沈着などです。
このうち、顔や腕、足などの人目につく箇所に目立つ痕が残ってしまったものは法律上賠償されるべき後遺症として認定されます。
2.自賠法上、醜状痕は後遺症となります
醜状痕が賠償されるべき後遺症として認められるには、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法)上、日常露出する体の部分に一定の大きさ以上の痕が残っていることが認められる必要があります。
また、顔面の神経が麻痺したことによる口の歪み、耳や鼻の欠損についても認められます。
自賠法上認められれば、7級、9級、12級のいずれかに相当し、その等級に応じた慰謝料などの賠償額を加害者側に支払ってもらえることになります。
腕や足に傷痕が残った場合には、14級に相当しますが、傷痕が著しく大きかったりする場合には12級に相当する場合もあります。
3.弁護士への依頼で慰謝料増額が見込めます。
醜状痕が法律上賠償されるべき後遺症として認められるには、単に傷痕が残っているだけではなく、人目につく大きさであると判断される必要があります。
このため、他の後遺症とは違い、書面だけではなく調査委員会による面接によって判断されることになります。
醜状痕の認定基準は非常にあいまいなため、どの程度の傷跡が賠償に値する後遺症となるかは、専門的知識を持っていなければわかりませんので、経験豊富な弁護士へご相談ください。
適切なアドバイスを行ったり認定させるためのサポートを全力で行います。
また、後遺障害の等級認定後は具体的な慰謝料額について加害者の加入している保険会社と交渉しなければなりません。
加害者側保険会社は慰謝料額をできるだけ抑えたいと考えており、保険会社の用意する非常に低い基準の慰謝料額を提示する場合が多々あります。
このため、被害者自身が交渉を行おうとすれば不当に低い慰謝料額で示談させられる可能性があるのです。
弁護士は書類作成や手続きだけではなく、豊富な交渉経験と法的知識に基づき、被害者にとって妥当な慰謝料額を得られるよう加害者側の保険会社と交渉を行うこともできます。
さらに、これまでの裁判例に基づいた高い基準を用いて慰謝料の交渉を行いますので、結果として慰謝料額を格段に増額させることが可能なのです。