<弁護士交通事故裁判例>申告所得額があまりにも低額で生活実態を反映していないとして賃金センサスによって算定した事例
2018-11-26
生活態様:妻とともに,アルバイトを1人雇い,飲食店を自営
算定基礎:¥4,268,800
営業状態によれば,少なくともH4賃金センサス学歴計
60~64歳男子平均賃金を得ていたことが推認される。
確定申告額はあまりにも低額で生活実態を反映していない
ことが明らかで採用できない
休業日数:5.4か月
当初3か月は100%,その後6か月は40%程度の減収
を認めるのが相当
認容額:¥1,920,959
(大阪地裁 平成6年11月25日判決)