<弁護士交通事故裁判例>音大大学生の休業損害を認めた事例
2018-03-09
生活態様:音楽大学学生で事故当時、修士課程に在学中
算定基礎:月収15万5000円(アルバイトによる実収入)
事故当時、アルバイト(歌とピアノの指導および英語や作曲の家庭教師)として月15万5000円の収入を得ていたことが認められる。
休業日数:17か月と7日は100%、5か月と5日は50%
①S59.12.25~S61.5.31(17か月と7日)までは100%
②S61.6.1~S61.11.5(5か月と5日)までは平均して50%の休業を要したものと認めるのが相当
認容額:307万416円(=267万円+40万416円)
①15万5000円×(17+7/31)月=267万円
②15万5000円×(5+5/30)月×0.5=40万416円
なお、被害者主張の留学が2年遅れたことによる損害(大卒女子平均賃金2年分)は証拠上不明として認めず、慰謝料算定に際し考慮
(大阪地裁昭和63年1月19日判決)