<弁護士交通事故裁判例>休業損害についてアルバイト収入をもとに認めた事例

2018-03-08

生活態様:被害者は、本件事故当時高校3年生で、ファーストフード店でアルバイト勤務していた。
算定基礎:H25.11.5~H5.12.10まで予定されていた勤務を欠勤し、その休業損害は10万3970円であると認めるのが相当である。(休業損害証明書起債額)。
休業日数:26日
認容額:10万3970円

(名古屋地裁平成25年1月24日判決)