<弁護士交通事故裁判例>鳶工事業有限会社代表者かつ鳶職人である被害者の休業損害について,労働対価部分を給与の65%と認めた事例
2018-08-07
生活態様:被害者は本件事故前,有限会社の代表取締役として同社から年額
¥11,280,000の給与を得ていたところ,自ら現場監督
および鳶職人として稼働していた。
算定基礎:¥7,332,000(日額¥20,087)
被害者は平成15年6月に仕事を復帰後も本件事故により現場監督
および鳶職としての稼働が不可能になったため,給与が年額
¥7,800,000に減額していることなどを考え併せれば,
その労働の対価部分は給与の65%とするのが相当
休業日数:193日+92日X45%
入通院日数の合計の193日については,労働能力喪失率100%,
固定日までのその余の日数92日については,後遺障害等級8級相当
の45%と考えるのが相当である。
認容額: ¥4,708,392
(東京地裁 平成18年5月26日判決)