<弁護士交通事故裁判例>2会社,1商店経営の代表取締役について,各々の役員報酬ではなく,事故前後の確定申告書における所得額により算定した事例

2018-07-13

生活態様:旅館営業会社,不動産業売買・仲介および健康マット仕入,委託販売会社の
     代表取締役のほか,鞄の卸業も営んでいた。

算定基礎:年額¥5,462,625
   
     被害者の3つの営業による所得(不動産収入を除く)は,確定申告書に
     よると,S58年分は¥9,368,117であるが,S59年分は
     途中で事故に遭ったため¥8,209,688,S60年分は
     ¥3,905,492である。よって事故による減収額は,S59年分と
     S58年分との差額¥1,158,429およびS60年以降は,S58
     年分からS60年分を差し引いた額¥5,462,625とするのが
     相当である。(役員報酬の事故後の減額分月額¥800,000が基礎
     との被害者主張を採用せず。)
 
休業日数:1221日間(S59.9.3~S63.1.6)

認容額 :¥17,546,304
     (S59年分)¥1,158,429
     (S60年以降3年分)1年につき¥5,462,625

      (東京地裁 平成5年7月30日判決)