両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について,労働能力100%喪失を認めた事例(H4.11.26大阪地判)
2021-12-06
被害者は本件事故による胸髄損傷のため,両下肢完全麻痺の症状が残っていること,被害者がプログラマーとして将来就職可能となることが期待されることは認めるが,仮に就職できたとしても,その就職は一時的なものになる恐れも強いというべきであること等より,被害者は労働能力を100%喪失したものと認めることが妥当であると判断。
被害者は本件事故による胸髄損傷のため,両下肢完全麻痺の症状が残っていること,被害者がプログラマーとして将来就職可能となることが期待されることは認めるが,仮に就職できたとしても,その就職は一時的なものになる恐れも強いというべきであること等より,被害者は労働能力を100%喪失したものと認めることが妥当であると判断。