事故により仕事ができなかった事故の被害者の次女の減収分を損害として認めた事案

2019-04-24

被害者は,事故により亡くなった女性の次女で,ジャーナリスト。出版物の企画と編集,TV番組等のプランナーをしていた。そのために会社を持っており,主位的に事故により会社の受けた損害,予備的に会社の損害を被害者自身の損害として請求した。
実損害
主位的請求に関して,被害者の会社は,被害者の執筆・構成・企画の活動に基づく収入を会社の収入としているものであるから,会社の損害は相当因果関係のある損害ではない。予備的請求に関して,事故による影響で被害者が,仕事を減少させた事実があったとしても,原則的に間接被害者の損害として損害賠償の対象とはならないが,例外的に事故と相当因果関係にある損害として認め得るのは,事故直後の期間(せいぜい1~2週間)において,葬儀に出席または関与するなどの事情から延期または中止しなければならなかった仕事の範囲にとどまると解するのが相当である。これを超える部分は予見可能な損害の範囲を逸脱していると言わざるを得ない。そのうえで,被害者主張の被害者の会社の損害を認定した。