併合4級の17歳女子の逸失利益について賃金センサス産業計,男女計,大学・大学院卒,全年齢平均年収を基礎収入として認めた事例(H26.1.9名古屋地判)

2021-10-25

脳挫傷に起因する高次脳機能障害は5級2号に,頭部の手術痕は12級15号に該当し,併合4級の認定を受けた。被害者は,本件事故当時A大学付属高校で同大学への進学を見込める成績を修めていて,現に同大学に進学したことに照らすと,本件事故当時A大学またはその他の大学に進学する蓋然性があったものと認められる。