在留資格が「家族滞在」の中国人女性店員の休業損害について,現実収入をもとに認めた事案

2019-04-16

被害者は,本件事故当時,昼間は中華料理店,夕方は居酒屋で働いていた。
なお,加害者側は,被害者の在留資格が「家族滞在」であり不法就労となるため,法的保護に値しない主張するが,被害者の上記仕事の内容自体は特に違法なものではないこと,出入国管理及び難民認定法上許されていない就労についても,労働災害補償保険法や労働基準法の適用が一定の限度で認められることも考えられなくはないこと,交通事故のごとき例外的な不法行為の場合において,被害者の労働の対価を否定することは,いたずらに加害者を利するのみであり,加害者側の主張は採用できない。