女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり女子労働者の平均賃金を基準に算出した事例(H14.11.11名古屋地判)
2021-09-21
被害者は,義務教育を終了した高校生であり,将来の進路等につき一定程度具体化していること,また,同年代で就労している者が存在し,これらの者の不公平を招くおそれがあることからすれば,義務教育終了以前の者と同様に全労働者平均賃金を用いるべき合理性が高いと認めることはできない。他方,被害者が本件事故に遭わなければ女子労働者全年齢平均賃金を超える収入を得られた蓋然性が高いことを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠はない。