競輪選手の休業損害を認定した事案
2019-06-07
被害者はS60.3以降、競輪選手として活動をしていたが、本件事故による負傷のためレースに参加できず、レース復帰後も下位の成績が連続していたためH20.12末をもって選手生活を断念し、以降は症状固定まで無職であった。
日額¥18,531
事故前3年の獲得賞金から被害者の経費率として20%を引いた平均は年¥6,763,920であり、これを365日で除して日額とした。

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「代表取締役の受傷による応援工事の費用損害として認めた事案」前の記事へ 次の記事へ「事故により死亡した会社役員の会社の損害を認めた事案」→