長男が経営する医院の清掃作業をしていた被害者(症状固定時80歳・男)の基礎収入につき,実際に得ていた金額(月収¥200,000)の半分を労働対価として認め,残りは贈与であるとした事案
2019-04-26
被害者は,事故当時,医師である長男が経営する医院に隣接した住居で1人で居住し,AM7:00からAM9:00までとPM4:00からPM5:00までの合計3時間程度,医院の玄関先や駐車場の清掃を毎日行い,年間240万円の給与収入を得ていた。
¥1,200,000(年間)
被害者が行っていた日常清掃業務を外注すると,1か月(22日間)当たり¥118,800の費用が見積もられる。これに,被害者の長男との身分関係,さらに被害者の年齢を併せ勘案すれば,被害者が行っていた医院の清掃等の業務について就労の対価として考えられるのは実際に支払われた金額の50%に相当する月額10万円に限られ,これを超える部分は,労働の対価を超えて生活費の援助等の贈与であったと考えられる。

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