顔面部醜状痕の12級14号の症状固定時9歳女子の逸失利益について労働能力喪失率を14%で認定した事案
2019-06-21
顔面部におおむね大きな瘢痕が3か所、線状痕が2か所と多発的に生じていて12級14号に該当する。
対人接客等の見地において被害者の就業機会が一定限度制約されることは否定できないものと考えられている。また、自ら醜状を意識することによる労働効率の低下も考えられる。

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。