顔面部醜状痕の12級14号の症状固定時9歳女子の逸失利益について労働能力喪失率を14%で認定した事案
2019-06-21
顔面部におおむね大きな瘢痕が3か所、線状痕が2か所と多発的に生じていて12級14号に該当する。
対人接客等の見地において被害者の就業機会が一定限度制約されることは否定できないものと考えられている。また、自ら醜状を意識することによる労働効率の低下も考えられる。
顔面部におおむね大きな瘢痕が3か所、線状痕が2か所と多発的に生じていて12級14号に該当する。
対人接客等の見地において被害者の就業機会が一定限度制約されることは否定できないものと考えられている。また、自ら醜状を意識することによる労働効率の低下も考えられる。