<弁護士交通事故裁判例>将来介護費1日2万5000円で認めた事例

2016-07-12

 被害者の高次脳機能障害は,「常に介護を要するもの」に相当するところ,母親は,特発性間性肺炎であり,他者の介護をすることは極めて困難であるため,父親が67歳に達するまでは,母親が見守りおよび声掛けを行いながら,父親が介助を行うのが相当であるが,必要な介助をすべて父親において行うことは加齢と共に困難になるものというべきである。したがって,本件口頭弁論終結後3年間は,近親者の付添介護(1日1万円)のみを要するが,その後父親が67歳に達するまでの8年間は,1日,近親者について5000円,職業付添人について1万円と認めるのが相当である。そして,被害者の平均余命の終期までは,職業付添人による介護を相当とするが,被害者の症状からすると付添人の対応には困難が伴うと予想され,1日2万5000円を下らないものと認めるのが相当である。

(千葉地裁平成20年7月31日判決)