12級相当の醜状痕が残った症状固定時12歳女子の逸失利益について67歳まで喪失率5%で認めた事例(H24.11.27名古屋地判)
2021-07-19
顔面の線状痕ないし陥没痕はその長さが5cm以上のものと捉えることはできず,女子の外貌に醜状を残すものとして12級に相当する。被害者の醜状の内容,程度および症状固定時12歳の女子であることから,今後の進路ないし職業の選択,就業等において,不利益な扱いを受ける蓋然性は否定できず,醜状痕を気にして消極的になる可能性をも考慮。

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