25歳中国人留学生の休業損害について事故前の給与日額をもとに休業全期間分を認定した事案
2019-05-21
A商店(AM5:00~AM10:00)とB社(PM5:00~PM10:00)で就労していた。
日額¥6,762(=¥3,967+¥2,795)
A商店から日額¥3,967,B社から日額¥2,795の支給を受けていた。被害者の在留資格は留学とされていたが,週28時間以内の報酬を受ける活動が許可されており,被害者の就労時間は許可を超えてるが,その違反の内容および程度に鑑みれば,許可を超えた就労時間にかかる給与の支給も不法行為上保護に値しないとまで解するのは相当でない。