<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額1万円で28年間認めた事例

2016-11-21

 被害者は、本件事故当時一人暮らしであったが、事故後、知人が身の回りの世話をしたり、買物に行くなどしていたことが認められる。しかし、知人が被害者を常時介護していた事実を認めるに足りる証拠はなく、また、事故直後に四肢の麻痺および筋力の低下が生じていた事実も認められないから、事故直後から介護の必要があったとは認められない。被害者は平成17年3月22日から通院を中断後、徐々に四肢の麻痺および筋力の低下等が認められ、身体障害者福祉法における2級相当と診断されたことからすれば、症状固定日までの間の1009日について、介護者が近親者ではないことからすると、日額1万円の介護費用を認めるのが相当である。
被害者の現在症状の程度に鑑み、症状固定日から28年間、職業介護人による介護を前提としても、日額一万円の限度でこれを認めるのが相当である。
(東京地裁平成26年1月16日判決)