<弁護士交通事故裁判例>ウェブ作成事業者の休業につき,平均賃金を参考に年額¥5,500,000を基に認めた事例
2018-12-18
生活態様:ウェブ作成の仕事を一人で行っていた
算定基礎:年額¥5,500,000
被害者は,実収入を明らかにする資料を一切提出していないが
平均賃金が5,948,800であることより,基礎収入を
¥5,500,000とする
休業日数:357.2日
認容額:¥5,382,465
(神戸地裁 平成23年12月26日判決)