<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
2016-08-17
被害者は自家用自動車を運転して自宅から少なくても7km離れている病院に通院したが,右自動車は1ℓ140円のガソリンでで約8kmの走行が可能であるので,第1事故の通院13回,第2事故の通院16回につきそれぞれ右により計算して算出された額の通院交通費を認める。
(名古屋地裁平成4年1月29日判決)

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