<弁護士交通事故裁判例>コンピューターソフト会社の代表取締役の休業損害について、賃金センサスで認定した事例
2018-07-19
生活態様:コンピューターソフト会社の代表取締役
役員報酬の支給を受けているが、従業員と同じようにコンピューター・
ソフトの設計等に従事していた。
算定基礎:年収¥6,490,300
(H6賃金センサス・産業別・企業規模計・学歴計40~44歳男子
平均給与)
休業日数:14日
本件事故によって受けた損害の程度はそれほど大きなものではなかった
と認められるものの、事故後2週間程度の休業はやむを得なかったもの
と認められる。
認容額 :¥248,943
(大阪地裁 平成9年3月27日判決)

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