<弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業損害につき,労働能力喪失率を段階的に認めた事例
2018-09-26
生活態様:タクシー運転手
算定基礎:年収¥3,439,531
休業日数:947日
労働能力喪失率
H11.11.14(事故日)~H12.5.31:100%
H12.6.1~H14.6.14(症状固定日):75%
認容額:¥7,142,916
(神戸地裁 平成17年7月21日判決)
生活態様:タクシー運転手
算定基礎:年収¥3,439,531
休業日数:947日
労働能力喪失率
H11.11.14(事故日)~H12.5.31:100%
H12.6.1~H14.6.14(症状固定日):75%
認容額:¥7,142,916
(神戸地裁 平成17年7月21日判決)