<弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業損害につき,労働能力喪失率を段階的に認めた事例

2018-09-26

生活態様:タクシー運転手

算定基礎:年収¥3,439,531

休業日数:947日
     労働能力喪失率
     H11.11.14(事故日)~H12.5.31:100%
     H12.6.1~H14.6.14(症状固定日):75%

認容額:¥7,142,916

(神戸地裁 平成17年7月21日判決)